機材貸出約款

第1条(総則) 

 この機材貸出約款は、一般社団法人沖縄じんぶん考房(以下、「当社」という)とお客様との間の賃貸借契約(以下「契約」という)に関し適用されます。 

 

第2条貸出機材

 当社はお客様に対し、当社がお客様に発行する納品書に記載する機材を賃貸し、お客様はこれを賃借します。 

 

第3条(契約の成立)

 当社とお客様との間の賃貸借契約は、お客様が当社に対し利用申し込みをし、当社が承諾したときに成立するものといたします。

 ただし、場合によっては、貸出をお断りすることがあります。なお、お断りした場合であっても、当社はお断りする理由を説明する義務を負わないものとします。

 

第4条貸出期間) 

 機材の貸出は、納品書に記載する期間とします。

 

第5条(料金)

 お客様は当社が発行する請求書に記載する金額を、機材の借り受け時に当社に対して現金で支払います。延滞料金などが発生した場合には、返却時に現金で支払います。

 

6(貸出機材の引渡し) 

 当社はお客様に対し、貸出機材を当社の指定する場所において引渡し、貸出機材は、貸出期間終了後に速やかに返却するものとします

 また、お客様の指定する場所において引き渡すこともできますが、別途、出張料金が発生します。

 

7条 (担保責任の範囲) 

 当社は機材をお貸しする時には、必ず動作確認をお客様立会いのもとにいます。

また、貸出後にお客様の過失がないにも関わらず商品が正常に動作しない場合料金の全額をご返金させていただきます。

 ただし、動作の不良等でいかなる損害が生じてもそれ以外の一切の責任につきましては負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

 貸出料金以上の返金はできませんのでご了承ください。 

  

8条 (貸出機材の使用、保管) 

1、お客様が貸出機材を使用される際、お客様の使用上の不注意によって生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。 

2. 当社はお客様に生じた使用目的を達しない等の損害について、一切の責任を負いません。  

3. お客様は貸出機材を第三者に使用させたり、譲渡、質入、転貸等をすることはできません。また貸出機材を改装、改造することはできません。 

4お客様は貸出機材を使用される前に「操作手順書」をお読みになり、その使用方法を確認後使用を開始してください。 

 

第9条 貸出機材の使用義務違反)

 貸出機材がお客様の責に帰すべき事由により紛失、損傷した場合、またはお客様が当社の貸出機材に対する所有権を侵害した場合は、お客様は当社に対して、紛失した機材の再購入代金、損傷した機材の修理代金等当社が被った一切の損害を賠償していただきます。

 

第10条 貸出機材の返却) 

 お客様は貸出機材を納品書に記載する期間の翌日に返却していただきます。

 

第11条 貸出期間の延長)

  貸出期間の延長をご希望される場合、あらかじめご相談下さい。

 できる限りの対応は致しますが、当該商品につき別のお客様から予約が入っている場合等には期間を延長することはできません。 

 

第20条 (準拠法) 

 貸出約款の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。 

 

第21条 (契約不履行)

 商品の返却をご連絡なく延滞され、ご連絡がつかないまま2日を経過してもご返却されない場合や、申込書に虚偽の住所・身分・連絡先等を記載した場合又は電話の不通などが発生した場合は、警察署に被害届を提出し、法的手続きを取ります。 

 

第22条 (裁判所の管轄)

 本貸出契約について訴訟の必要が生じたときは、当社の本店所在地の地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。  

 

2013 6 17

一般社団法人 沖縄じんぶん考房 

代表理事 山崎 新

沖縄の黄金言葉        (くがにくとぅば)

『言葉銭使〈クトゥバ ジンジケー>

言葉は、お金を使うときのように慎重に用いなさい。

 

『仕事ー 仕事ぬどぅ 習する』<シグトー シグトゥヌドゥ ナラーする>仕事は、仕事こそが習わせる。

 

『嘘 物言や 盗人ぬ 始まい』

〈ユクシムニーや ヌスドゥぬ ハジまい>

 うそをつくのは、泥棒のはじまり。


『月ぬ 走いや 馬ぬ 走い』

〈チチヌ ハイヤ ンマヌ ハイ〉

のんびり構えていたら、あっという間に月日が過ぎていく。時間は大切に過ごしなさい。